保護者の病気や仕事などで家庭での児童の養育が難しい場合に、一定期間児童を施設で養育保護する事業で2種類あります。
市町村長が適当と認めれば利用できます。登園でも、お預かりしちています。緊急を要する場合はお気軽にご相談ください。
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子育て支援事業とは?
ショートステイ事業について
〇保護者が病気・出産・看護や転勤・出張ーなどで
一時的に家庭での児童の養育が難しくなった場合。
〇利用期間は原則7日以内。
〇夜間のみ、または昼間のみも可能。
一時的に家庭での児童の養育が難しくなった場合。
〇利用期間は原則7日以内。
〇夜間のみ、または昼間のみも可能。
トワイライト事業について
〇保護者が仕事などで恒常的に夜間や休日に不在になり、
家庭での児童の養育が難しくなった場合。
〇利用期間の制限は特になし。
家庭での児童の養育が難しくなった場合。
〇利用期間の制限は特になし。