子育て短期支援事業

子育て支援事業とは?

 保護者の病気や仕事などで家庭での児童の養育が難しい場合に、一定期間児童を施設で養育保護する事業で2種類あります。
 市町村長が適当と認めれば利用できます。登園でも、お預かりしちています。緊急を要する場合はお気軽にご相談ください。

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ショートステイ事業について

〇保護者が病気・出産・看護や転勤・出張ーなどで
 一時的に家庭での児童の養育が難しくなった場合。
〇利用期間は原則7日以内。
〇夜間のみ、または昼間のみも可能。

トワイライト事業について

〇保護者が仕事などで恒常的に夜間や休日に不在になり、
 家庭での児童の養育が難しくなった場合。
〇利用期間の制限は特になし。

休日預かり事業

〇保護者が休みの日に何らかの理由で養育にお困り時に、お子さんをお預かりします。